地方独立行政法人 栃木県立岡本台病院

栃木県立岡本台病院

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医療観察法医療

医療観察法の正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。平成15(2003)年7月に成立し、平成17(2005)年7月に施行されました。

この法律は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った方を対象として、社会復帰を継続的に支援・促進することを目的としており、医療観察法病棟は、医療観察法に基づき、入院医療の提供を行う専門病棟です。

当院は、平成25(2013)年に栃木県で唯一の指定入院医療機関の病棟(第7病棟)が開棟し(全18床)、患者さんごとに担当多職種チームをつくり、薬物療法、心理療法や作業療法などの心理社会的治療を含めた治療計画を個別に作成し治療を進めています。

通院医療でも、患者さんごとの担当多職種チームを構成しチーム医療を行います。定期的にご本人、家族、支援者等が集まり、支援の方法を検討してゆきます。医療観察法にもとづく通院医療は、通常は3年間、最長5年間行われます。